入国管理に関する手続き |
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神奈川 横浜 入管・帰化申請 外国人が日本に入国するためには、VISAが必要となります。 在留資格=VISAと考えされている方がほとんどですが、上記のような違いがあります。 在留資格とは、例えば、日本の大学等で勉強をする場合「留学」、日本国内でエンジニアとして働く場合「技術」、日本で会社を経営する場合「投資・経営」など。 ただし、希望した在留資格を誰でも得ることができるわけではなく、書類審査を経て許可になった場合に発給されます。 入管で審査を行う場合の申請を「在留資格認定証明書交付申請」といいます。 在留資格は全部で27種類あり、それぞれ基準と要件を満たしていることを証明する立証書類が入管より示されています。 しかし、入管で出されている提出書類一覧(立証書類)は、必要最低限の書類一覧であり、それだけを提出するだけで許可を受けることができる場合もありますし、そうでない場合もあります。 帰化に関しては、基本的に就労関係の在留資格、定住、永住の場合は居住歴5年以上、日本人の配偶者等の場合は居住歴3年以上から帰化申請することができます。詳細はメール又は電話(045-664-5835)までお願い致します。
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