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入国管理に関する手続き

神奈川 横浜 入管・帰化申請

入管(入国管理:Immigration)・帰化のことなら何でもご相談下さい(Immigration attorney、Immigration lawyer)。在留資格(COE)、国際結婚、外国人雇用、留学、資格変更、研修、帰化、外国法人など対応できます。神奈川県内の入国管理手続きに関しては、Immgration lawyerとしての実績と信頼を充分に有する当事務所にご依頼下さい。

外国人が日本に入国するためには、VISAが必要となります。
そして、日本国内での活動(留学、仕事など)内容によって在留資格が決まります。

在留資格=VISAと考えされている方がほとんどですが、上記のような違いがあります。

在留資格とは、例えば、日本の大学等で勉強をする場合「留学」、日本国内でエンジニアとして働く場合「技術」、日本で会社を経営する場合「投資・経営」など。
このように、それぞれの日本国内で行われる活動に制限をつけるものです(永住者や日本人の配偶者等など活動にほぼ制限がないものもあります)。

ただし、希望した在留資格を誰でも得ることができるわけではなく、書類審査を経て許可になった場合に発給されます。

入管で審査を行う場合の申請を「在留資格認定証明書交付申請」といいます。
この申請により希望した在留資格の要件を満たしていることを証する証明書が発行されます。(認定証明書はVISAの発給を保障するものではありません)

在留資格は全部で27種類あり、それぞれ基準と要件を満たしていることを証明する立証書類が入管より示されています。

しかし、入管で出されている提出書類一覧(立証書類)は、必要最低限の書類一覧であり、それだけを提出するだけで許可を受けることができる場合もありますし、そうでない場合もあります。

帰化に関しては、基本的に就労関係の在留資格、定住、永住の場合は居住歴5年以上、日本人の配偶者等の場合は居住歴3年以上から帰化申請することができます。詳細はメール又は電話(045-664-5835)までお願い致します。

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