新会社法が平成18年5月1日から施行され、会社設立、組織変更もしやすくなります。
会社設立、組織変更等の手続業務は行政書士の大基本で、当事務所も各種認可・許可以外に会社法関連手続き基本業務として執り行っています。
新会社法の主な変更点
1.有限会社から株式会社への組織変更が簡単に行えます。増資の必要はありません。
2.資本金1円でも株式会社を設立できます。
3.有限会社は廃止されます。
4.取締役は一人でも株式会社設立できます
もう少し詳しく解説すると・・・・・
株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合
つまり、株式会社と有限会社とを新たな会社類型として統合することにより、現在有限会社にしか認められていない、取締役の人数規制や取締役会・監査役の設置義務のない株式会社を認めることとしたものです。
※既に設立されている有限会社については…会社法の施行時に既に設立されている有限会社,すなわち有限会社法上の有限会社(旧有限会社)は,会社法施行後は,会社法上の株式会社として扱われますが、その商号中に「有限会社」の文字を用いるわけで、これを特例有限会社といいます。
設立時の出資額規制の撤廃(最低資本金制度の見直し)
株式会社の設立に際して出資すべき額について、下限額(現行法では株式会社につき1000万円,有限会社につき300万円)の制限を撤廃しています。 資本金1円でも設立できます。
株式会社の設立手続き
株式会社の設立手続については、出資額規制の撤廃のほかに、 ?発起設立の場合における払込金保管証明の撤廃、?検査役の調査を要しない現物出資・財産引受けの範囲の拡大等の見直しがされました。
新たな会社類型(合同会社)の創設
創業の活発化,情報・金融・高度サービス産業の振興,共同研究開発・産学連携の促進等を図るため,出資者の有限責任が確保され,会社の内部関係については組合的規律が適用されるという特徴を有する新たな会社類型(合同会社)を創設しています。
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